結論から言いますと国家資格が必要なのは整骨院になります。
整骨院や接骨院、ほねつぎと呼ばれる院は、開設するにあたり国家資格が必要になります。
「整骨院」や「接骨院」、「ほねつぎ」は呼び方は違いますが、全て同じ意味です。
奥様が、旦那様のことを指す時に、うちの「主人」とか「だんな」や「亭主」、
「夫」「相方」「パートナー」など様々な呼び方がされますが、
これらはすべて同じ意味ですよね。それと一緒です。
この「整骨院や接骨院、ほねつぎ」といった名称を使用して院を開設したり、
患者さんの施術を行うには「柔道整復師」という国家資格が必要になります。
整体院は民間資格も含めて基本的には無資格で店舗を構えたり施術したりできます。
企業や会社での研修や民間資格を取得することによって誰にでも自由に、
開業することが出来ます。
企業や会社での研修内容や民間資格は特に法律での規定はないのでバラバラです。
1日で終わるものもあれば、半年や1年かけて取得しなければならないものもあり、
内容も座学だけのものから、技術や技能の実務研修までしっかり行うものもあるなど、
研修の内容も独自の技術までしっかり教えるかわりに、スタッフ全員で同じ施術を
提供するように、それ以外の技術を使ってはいけないと決められている会社から、
ベーシックな内容だけを教えてくれて、あとは自由に手技や技術を取りいれて個性や
オリジナリティを出しても問題ない会社など
企業の特色や考え方によっても様々に異なります。
ただし、民間資格や無資格の個人が自由に整体院を開設できるからと言って
院名や店舗の名称に「整骨院、接骨院、ほねつぎ」などの名称を使用することは出来ません。
柔道整復師の資格を取得する為には、専門学校や大学で解剖学や生理学、運動学、
公衆衛生、関係法規などを学び、厚生労働省により1年に1回おこなわれる国家試験に
合格しなければなりません。
柔道整復師の資格を持っている人は、必ず厚生労働大臣の氏名が入った免許証を
持っています。
整骨院は保健所に開設届を提出し、保険を扱うにはさらに厚生局に申請、届出を出します。
労災を扱うにも、関係機関に届け出、申請をします。
スタッフを雇用したり、休止、廃止、移設するにも必ず保健所に届け出を出さなければならず、
それらは、柔道整復師法によって細かく決められていたり制限されたりしています。
整骨院内の待合室や施術室の広さや設備なども決められており、
開設には必ず保健所の担当職員が実地調査に訪れ、提出された書類に相違ないか
確認します。
このように整骨院や接骨院、ほねつぎは、国家資格である柔道整復師の免許を
所持した人でなければ開設できず、柔道整復師法により定められ、
管轄する保健所や厚生局などの行政機関によって厳しく管理、監督されています。
整体院にはこのような制限や申請、届け出は必要ありません。
最近では、接骨院や整骨院が制限なく幅広く患者様を施術する目的で、
あえて整体院に変更したり、柔道整復師の国家資格を所持している者が
独立開業するにあたり、最初から整体院として開設するケースも増えてきました。